歴史学が問う公文書の管理と情報公開―特定秘密保護法下の課題

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  • サイズ B6判/ページ数 273p/高さ 20cm
  • 商品コード 9784272510108
  • NDC分類 018.09
  • Cコード C0020

出版社内容情報

秘密保護法がもたらす問題を近現代の歩みと現状から検証。国民主権の理念を掲げる情報公開法と公文書管理法の拡充による対抗を示す。

特定秘密保護法がもたらす問題を、近現代の歩みと「情報公開後進国」とも言える現状から検証。国民主権の理念を掲げる情報公開法と公文書管理法に基づき、その被害を最小限に食いとめ、同法撤廃の展望を示す。

総論 (安藤正人・吉田裕・久保亨)

第?T部 「情報公開後進国」日本を問い直す――戦後、そして現在
第1章 公文書管理法と歴史学(瀬畑 源)
第2章 沖縄返還をめぐる日本の外交文書――米外交文書との協働による史的再構成(我部政明)
第3章 日韓会談をめぐる外交文書の管理と公開(吉澤文寿)
コラム 日本軍慰安婦に関する史料状況(林博史)
                
第?U部 公文書管理の日本近代史
第4章 日本近代における公文書管理制度の構築過程――太政官制から内閣制へ(渡邉佳子)
第5章 戦前期日本における公文書管理制度の展開とその問題性――「外務省記録」を中心(千葉 功)
第6章 日本の官僚制と文書管理制度(加藤聖文)
第7章 地方自治体における公文書管理とアーカイブズ(青木裕一)

第?V部 世界で進む公文書の管理と公開
第8章 情報重視の伝統に基づく公文書の管理と公開――イギリスの場合(後藤春美)
第9章 台湾の公文書管理と政治――制度的先進性と現実(川島 真)

【著者紹介】
学習院大学教授。アーカイブズ学理論 、アーカイブズ史、日本近世・近現代記録史料論。主な著書:『記録史料学と現代--アーカイブズの科学をめざして』(吉川弘文館、1998年)ほか。

内容説明

歴史を闇に葬らせないために―近現代史が明らかにする「情報公開後進国」日本の現状とそれに拍車をかける特定秘密保護法の問題性。民主主義に不可欠の“情報”を国民の手に取り戻す道を歴史学とアーカイブズ学の立場から問う。

目次

総論
第1部 「情報公開後進国」日本を問い直す―戦後・そして現在(公文書管理法と歴史学;沖縄返還をめぐる日本の外交文書―米外交文書との協働による史的再構成;日韓会談をめぐる外交文書の管理と公開)
第2部 公文書管理の日本近代史(日本近代における公文書管理制度の構築過程―太政官制から内閣制へ;戦前期日本における公文書管理制度の展開とその問題性―「外務省記録」を中心に;日本の官僚制と文書管理制度;地方自治体における公文書管理とアーカイブズ)
第3部 世界で進む公文書の管理と公開(情報重視の伝統に基づく公文書の管理と公開―イギリスの場合;台湾の公文書管理と政治―制度的先進性と現実)

著者等紹介

安藤正人[アンドウマサト]
1951年生まれ。学習院大学大学院人文科学研究科教授。アーカイブズ学理論、アーカイブズ史、日本近世・近現代記録史料論

久保亨[クボトオル]
1953年生まれ。信州大学人文学部教授。中国近現代史

吉田裕[ヨシダユタカ]
1954年生まれ。一橋大学大学院社会学研究科教授。日本近現代史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
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感想・レビュー

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壱萬弐仟縁

34
核密約とは、沖縄返還交渉の過程で1969年11月に日米間で成立、有事の際に沖縄へ核兵器を持ち込むことを認める合意(19頁)。返還前に妥結していたとはね…。特定秘密保護法と公文書管理法では、前者は後者の基本原則を無視する恐れがあるという(23頁)。外務省は他官省よりも公文書の保存に積極的であったという(177頁)。伏魔殿でもやることはやるようだ。官僚組織は国の最高意思決定に基づいて活動開始する以上、決定の事実を示して新活動の根拠となる裁可書・閣議決定書が最重要文書(188頁)。閣議決定が重要(190頁)。2016/05/09

mitam

1
明治初期には文書管理のプロがいたが、内閣制導入(1881年)以降、省庁横断的な部署おかれず、プロが育たなかった。戦後、国の事業として民間史料の所在調査→1951年、国立史料館(現・国文学研究資料館)設立→不十分。 1959年、山口県文書館。自治体史編纂事業も調査の促進原動力になった。 ●法制度面での位置づけ ・1987年の公文書館法→公文書等が重要な歴史資料であることを初めて位置づけ。 ・2009年の公文書管理法→自治体に努力義務2020/02/23

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