内容説明
もし原発事故がもっと大きかったら?もしミサイルが日本に落ちてきてしまったら?緊急時、政府は憲法に違反する行動をとることがある。そんなことが許されるのか?もし許されるとしたらどんな場合か?政府は、首相は、責任を負わないのか?あくまで民主主義の原理に立脚し、憲法学最大のタブーに真正面から挑む、全国民必読の刺激的提言!
目次
第1章 国家緊急権とはなにか
第2章 国家緊急権と憲法
第3章 国家緊急権と軍隊
第4章 国家緊急権と独裁
第5章 国家緊急権と安全保障
第6章 国家緊急権と経済危機
第7章 国家緊急権と緊急事態
第8章 国家緊急事態をどう終息させるか
資料編
著者等紹介
橋爪大三郎[ハシズメダイサブロウ]
1948年、神奈川県生まれ。社会学者。東京大学文学部社会学科卒業、同大学院社会学研究科博士課程単位取得退学。以後、無所属で執筆・研究に専念。1989年、東京工業大学助教授。1995‐2013年、同教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
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感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
禿童子
26
たぶん2011年の東日本大震災に触発されて出てきた発想だと思う。大災害、パンデミック、核攻撃といった緊急事態に政府が「必要なこと」を迅速に実施でき、そのために憲法や法令を超越して人々の人権や財産権を制限できる「国家緊急権」を考えてみましたという本。橋爪さんの思考実験はなかなかリアルだが、緊急事態が終わったら首相を含む政府職員の行為を検証して法令違反があれば処罰されるというのは非現実的。戒厳令や独裁へのルートになりはしないか?憲法に明文化しないでも良いというが、何でもありというのは法治ではなく人治政治では。2019/09/12
壱萬弐仟縁
19
近頃ありがちな、重要ポイントはゴシ太。 国家緊急権は革命権と似ている(18頁)。 警察の目的は、犯人逮捕、裁判にかけること(39頁)。 自衛隊は、国際法上の軍である(45頁)。 ハイパーインフレ(HI)とは、金融資産はなかった ものにしましょうということ(112頁)。 1人当たりやく1千万円となる貯蓄が ゼロになってしまうが(113頁)、 その責任は誰にあるか? HIは高齢者や弱者を直撃、 失業、円安で海外投資家に売却、 などの抑止すべき理由がある(114頁)。 2014/06/01
zumi
9
緊急事態は軍事・経済など様々な場面で発生する。その際、行使されうる権力について考える1冊。非常にざっくりと重要な点をまとめてしまえば、次のような感じになる。国家緊急権とは、より多くの人民を守るため、憲法制定力(憲法に拘束されない、人民に備わった主権の表れ)が、実際に発動されたものであり、事後的にその行使に関して、検証・説明・承認の必要があり(その場合、事後的に何をチェックし議論するかを、事前に決めておく必要がある)、憲法違反はするが、実質的な合理性を持つために正当性があるものである。明確な論で読みやすい。2014/04/30
tolucky1962
8
コロナ禍,政府は感染防止と経済に全力をそそぐ。監視する野党も政府の動きを遅くさせるべきでない。一方収束後,首相は辞職し裁きを受ける覚悟があるか。首相が悪いというより将来のためだ。問題があれば処罰されるべき,逆に歴史に名を残すかも。権限集中には信頼が必要。偽りなく隠さず私心なく公平平等に命を最優先するか。倫理観は知識量,能力とは別だ。辞職後調査に協力するか。前首相らは緊急事態以前に倫理観を裁かれて,調査に協力しているか。これがなければ,その後輩も信頼されず,国家緊急権も無力になり,国民の安全が脅かされる。2021/01/24
coolflat
6
国家緊急権とは緊急時に憲法や法秩序にあえて違反してでも市民の財産や生命を守る事を言う。憲法を守る義務があるのは政府である。主権者は政府に憲法を守らせる立場にあっても憲法を守る立場にない。つまり政府が憲法を確実に守る前提があって国家緊急権は初めて成立するのである。著者は国家緊急権を民主主義と憲法秩序をよく理解し体得した人々だけが扱える上級問題だと言う。翻って安倍政権は憲法秩序を破壊している。日本はまだ国家緊急権を持つに相応しくない国と言える。今、持たせればナチスの全権委任法の様に扱われるのも不思議ではない。2014/09/24