内容説明
離婚後の片親のみへの単独親権の原則のもと、親権をもたない親は事実上親たる地位を否定されている。しかし、現状は親の当然の義務として、その親は養育費を負担せねばならず、また逆に、親権者は非親権者の子への面接交渉を拒めずにいる。そのような紛争原因となり得る状況の打開策として、真に子の利益となる親の一般的権利義務を提唱する。
目次
1 親権と子の利益(親の権利と子の利益;日本の親権法を考える)
2 離婚後の子の養育費の確保(イギリス児童扶養法;わが国における離婚後の子の養育費の確保)
3 「子のための」養子法
4 子の虐待と法(一九八九年イギリス児童法;被虐待児童の児童養護施設への入所(家事審判例紹介))
著者等紹介
川田昇[カワダノボル]
1942年桐生市に生まれる。1965年東京教育大学文学部法律政治学専攻卒業。1972年同大学院博士課程単位取得中退。1998年博士(法学)。第10回尾中郁夫家族法学術賞受賞。現職、神奈川大学法学部教授
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